処分基準検索


特例民法法人が登記を怠ることによる認定の取消し

代表連絡先 総務部  法務課  公益法人グループ
電話番号:06-6944-6093

詳細情報

整理番号

法−法不−5

設定日

2008年12月1日

最新改正日

2010年11月1日

法令名

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)

根拠条項

第109条第1項

処分の名称

特例民法法人が登記を怠ることによる認定の取消し

処分の権限をもっている者

知事

法令の定め

第109条 
「行政庁は、第44条の認定を受けた特例民法法人が、当該認定を受けた日から起算して30日を経過しても106条第2項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第1項の登記をすべき旨催促したにもかかわらず、当該登記をしないときはその認定を取り消さなければならない。」

処分基準

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第44条の認定を受けた特例民法法人が、当該認定を受けた日から起算して30日を経過しても同法第106条第2項の規定による届出をしない場合において、相当の期間を定めて同条第1項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をしないとき。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

総務部法務課公益法人グループ

問い合わせ先(電話・内線)

直通06-6944-6093 内線2246

備考

関連リンク1

関連リンク2

関連リンク3

処分基準の説明
項目の説明


ここまで本文です。