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公益認定の取消し

代表連絡先 総務部  法務課  公益法人グループ
電話番号:06-6944-6093

詳細情報

整理番号

法−法不−1

設定日

2008年12月1日

最新改正日

2010年11月1日

法令名

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)

根拠条項

第29条第1項及び同条第2項

処分の名称

公益認定の取消し

処分の権限をもっている者

知事

法令の定め

第29条 
「行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。
 一 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 二 偽りその他不正の手段により公益認定、第11条第1項の変更の認定又は第25条第1項の認可を受けたとき。
 三 正当な理由がなく、前条第3項の規定による命令に従わないとき。
 四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき

2 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。
 一 第5条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
 二 前節の規定を遵守していないとき
 三 前2号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。」

処分基準

1 公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消す。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により公益認定、法第11条1項の変更の認定又は法第25条第1項の認可を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく、法第28条第3項の規定による命令に従わないとき。
(4) 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。

2 公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。
(1) 法第5条各号に掲げる基準のいずれか又は「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(内閣府公益認定等委員会)」に適合しなくなったとき。
(2) 法第2章(公益法人の認定等)第2節(公益法人の事業活動等)の規定を遵守していないとき。
(3) (1)(2)のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

総務部法務課公益法人グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6944-6093

備考

関連リンク1

関連リンク2

関連リンク3

処分基準の説明
項目の説明


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