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公益信託の受託者の解任

代表連絡先 総務部  法務課  公益法人グループ
電話番号:06-6944-6093

詳細情報

整理番号

法-法不-5

設定日

2005年12月28日

最新改正日

法令名

信託法(大正11年法律第62号)

根拠条項

第72条
第47条

処分の名称

公益信託の受託者の解任

処分の権限をもっている者

知事

法令の定め

信託法第72条
 「公益信託ニ付テハ第8条第1項第3項、第22条第1項但書及第47条乃至第49条ニ規定スル裁判所ノ権限ハ主務官庁ニ属ス但シ第47条及第49条ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得」
信託法第47条
 「受託者カ其ノ任務ニ背キタルトキ其ノ他重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ委託者、其ノ相続人又ハ受益者ノ請求ニ因リ受託者ヲ解任スルコトヲ得」

処分基準

 受託者が、信託事務の処理について著しく適格性又は能力を欠き、適正な任務の遂行が期待できない場合であって、かつ、受託者をその地位に留まらせると、将来、受益者の利益を害するに至るおそれがあると認めるとき。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

法務課公益法人グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6944-6093

備考

関連リンク1

関連リンク2

関連リンク3

処分基準の説明
項目の説明


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