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公益信託事務の処理に係る必要な処分の命令

代表連絡先 総務部  法務課  公益法人グループ
電話番号:06-6944-6093

詳細情報

整理番号

法-法不-7

設定日

2005年12月28日

最新改正日

2010年11月1日

法令名

公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)

根拠条項

第4条第1項

処分の名称

公益信託事務の処理に係る必要な処分の命令

処分の権限をもっている者

知事(教育委員会も別途あり。)

法令の定め

公益信託ニ関スル法律
・第四条 主務官庁ハ何時ニテモ公益信託事務ノ処理ニ付検査ヲ為シ且財産ノ供託其ノ他必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得
2 《略》

処分基準

 「公益信託の引受け許可審査基準等について」(平成6年9月13日 公益法人等指導監督連絡会議決定)別添のとおり
[例]
1 目 的
   公益信託は、公益の実現すなわち、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならない。従って、次のようなものは、引受けを許可しない。
  ア 委託者と特定の関連を有する者又は同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの。
  イ 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とするもの。
  ウ 特定個人の精神的又は経済的支援を目的とするもの。

その他、「授益行為」「名称」「信託財産」「信託報酬」「機関」について、基準が定められている。

添付ファイル1

「公益信託の引受け許可審査基準等について」(平成6年9月13日 公益法人等指導監督連絡会議決定) (Wordファイル、40KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

法務課公益法人グループ

問い合わせ先(電話・内線)

直通06-6944-6093 内線2246

備考

関連リンク1

関連リンク2

関連リンク3

処分基準の説明
項目の説明


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