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特例民法法人に対する監督上必要な命令

代表連絡先 総務部  法務課  公益法人グループ
電話番号:06-6944-6093

詳細情報

整理番号

法-法不-2

設定日

2005年12月28日

最新改正日

2010年11月1日

法令名

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)

根拠条項

第95条

処分の名称

特例民法法人に対する監督上必要な命令

処分の権限をもっている者

知事(教育委員会も別途あり)

法令の定め

第95条  
「特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るもの除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。 」

処分基準

 特例民法法人の管理運営が、次に掲げる法令の規定に反して行われていると認めるとき、当該管理運営の適正化のために必要な作為又は不作為を命ずる。
1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)その他関係法令
2 旧民法第84条の2第3項に規定する「よるべき基準」として定められた閣議決定等(公益法人会計基準(改正)について(昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定)、休眠法人の整理に関する統一的基準(昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定)、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」について(平成8年9月20日閣議決定)。ただし、「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」に関する部分を除く。)、「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」について(平成8年12月19日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)、「公益法人の営利法人等への転換に関する指針」について(平成10年12月4日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)
3 「民法第34条法人の指導監督に係る規則及び『よるべき基準』の取り扱いについて」(平成20年8月29日総務省大臣官房管理室、内閣府新公益法人行政準備室(内閣府公益認定等委員会事務局)事務連絡) 

添付ファイル1

「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定) (Pdfファイル、157KB)

添付ファイル2

「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」について(平成8年12月19日申合せ) (Pdfファイル、2412KB)

添付ファイル3

「民法第34条法人の指導監督に係る規則及び『よるべき基準』の取り扱いについて」(平成20年8月29日 (Pdfファイル、181KB)

問い合わせ先

総務部法務課公益法人グループ

問い合わせ先(電話・内線)

直通06-6944-6093 内線2246

備考

関連リンク1

関連リンク2

関連リンク3

処分基準の説明
項目の説明


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