特例民法法人の残余財産の処分の許可
代表連絡先 |
総務部 法務課 公益法人グループ 電話番号:06-6944-6093 |
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整理番号 |
法-法申-11 |
設定日 |
2005年12月28日 |
最新改正日 |
2010年11月1日 |
法令名 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) |
根拠条項 |
第95条 |
許認可等の名称 |
特例民法法人の残余財産の処分の許可 |
許認可等の権限をもっている者 |
知事(教育委員会も別途あり) |
法令の定め |
第95条 特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。 |
審査基準 |
旧民法第72条第2項の規定に基づく公益法人の残余財産の処分の許可については、残余財産の譲渡先が、地方公共団体又は解散する法人の目的と類似した目的を有する法人であるときに行うものとする。 ただし、残余財産の譲渡先が、解散する法人の目的と類似した目的を有する法人であるときは、当該法人が、解散する法人の目的に類似した目的に沿った事業を健全かつ継続的に実施する意思と能力を備えていると認める場合に限る。 |
添付ファイル1 |
特例民法法人の残余財産の処分について(通知) (Pdfファイル、67KB) |
添付ファイル2 |
民法第34条法人の指導監督に係る規則及び「よるべき基準」の取扱いについて (Pdfファイル、144KB) |
添付ファイル3 |
大阪府公益法人の監督に関する規則(抜粋) (Pdfファイル、83KB) |
標準処理期間 |
20日 |
経由機関 |
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協議機関 |
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関連する行政指導 |
無 |
指導指針の整理番号 |
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申請先 |
各公益法人所管課 |
問い合わせ先 |
法務課公益法人グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
06-6944-6093 |
備考 |
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関連リンク1 |
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関連リンク2 |
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関連リンク3 |
審査基準及び標準処理期間の説明 項目の説明 |