審査基準及び標準処理期間検索


普通肥料の登録の更新

代表連絡先 環境農林水産部  農政室推進課  地産地消推進グループ
電話番号:06-6210-9590、06-6210-9595

詳細情報

整理番号

農推-法申-13

設定日

1994年10月1日

最新改正日

2020年12月1日

法令名

肥料の品質の確保等に関する法律 (昭和25年法律第127号)

根拠条項

第12条第2項

許認可等の名称

普通肥料の登録の更新

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

肥料の品質の確保等に関する法律第12条第2項
(登録及び仮登録の有効期間)
第十二条  登録の有効期間は、三年(農林水産省令で定める種類の普通肥料にあつては、六年)とし、仮登録の有効期間は、一年とする。
2  前項の登録の有効期間は、申請により更新することができる。但し、公定規格の変更により公定規格に適合しなくなつた普通肥料又は公定規格の廃止により当該種類につき公定規格の定がなくなつた普通肥料については、この限りでない。

審査基準

未設定
(理由:法令の規定に判断基準が言い尽くされている。)

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

14日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

環境農林水産部農政室推進課地産地消推進グループ

問い合わせ先

環境農林水産部農政室推進課地産地消推進グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06−6210−9590

備考

関連リンク1

手続・催し総合案内(普通肥料の登録申請関係)

関連リンク2

関連リンク3

審査基準及び標準処理期間の説明
項目の説明


ここまで本文です。