審査基準及び標準処理期間検索


信託財産法人管理人の辞任の許可

代表連絡先 総務部  法務課  公益法人グループ
電話番号:06-6944-6093

詳細情報

整理番号

法−法申−23

設定日

2010年11月1日

最新改正日

法令名

信託法(平成18年法律第108号)
公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)

根拠条項

信託法第58条第4項、第70条、第74条第6項
公益信託ニ関スル法律第8条

許認可等の名称

信託財産法人管理人の辞任の許可

許認可等の権限をもっている者

知事(教育委員会も別途あり)

法令の定め

信託法
・第五十八条 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者を解任することができる。
2 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に受託者を解任したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
4 受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができる。
5 裁判所は、前項の規定により受託者を解任する場合には、受託者の陳述を聴かなければならない。
6 第四項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。
7 第四項の規定による解任の裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者は、即時抗告をすることができる。
8 委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

・第七十条 第五十七条第二項から第五項までの規定は信託財産管理者の辞任について、第五十八条第四項から第七項までの規定は信託財産管理者の解任について、それぞれ準用する。この場合において、第五十七条第二項中「やむを得ない事由」とあるのは、「正当な事由」と読み替えるものとする。

・第七十四条 第五十六条第一項第一号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、信託財産は、法人とする。
2 前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(第六項において「信託財産法人管理命令」という。)をすることができる。
3 第六十三条第二項から第四項までの規定は、前項の申立てに係る事件について準用する。
4 新受託者が就任したときは、第一項の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、信託財産法人管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
5 信託財産法人管理人の代理権は、新受託者が信託事務の処理をすることができるに至った時に消滅する。
6 第六十四条の規定は信託財産法人管理命令をする場合について、第六十六条から第七十二条までの規定は信託財産法人管理人について、それぞれ準用する。

公益信託ニ関スル法律
・第八条 公益信託ニ付テハ信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ニ関スル同法ニ規定スル裁判所ノ権限(次ニ掲グル裁判ニ関スルモノヲ除ク)ハ主務官庁ニ属ス但シ同法第五十八条第四項(同法第七十条(同法第七十四条第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第百二十八条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十三条第一項、第七十四条第二項及第百二十三条第四項ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得
一 信託法第百五十条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ変更ヲ命ズル裁判
二 信託法第百六十六条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ終了ヲ命ズル裁判、同法第百六十九条第一項ノ規定ニ依ル保全処分ヲ命ズル裁判及同法第百七十三条第一項ノ規定ニ依ル新受託者ノ選任ノ裁判
三 信託法第百八十条第一項ノ規定ニ依ル鑑定人ノ選任ノ裁判
四 信託法第二百二十三条ノ規定ニ依ル書類ノ提出ヲ命ズル裁判
五 信託法第二百三十条第二項ノ規定ニ依ル弁済ノ許可ノ裁判

審査基準

 辞任しようとする理由が正当なものであって、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況、新たな信託財産法人管理人の選任の見込み等に照らして当該辞任に特段の問題がないと認められるとき。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

20日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

各公益信託所管課

問い合わせ先

総務部法務課公益法人グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06‐6944‐6093

備考

関連リンク1

公益信託に関する各種手続(公益信託の許可申請等)

関連リンク2

関連リンク3

審査基準及び標準処理期間の説明
項目の説明


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