信託の併合の許可
代表連絡先 |
総務部 法務課 公益法人グループ 電話番号:06-6944-6093 |
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整理番号 |
法−法申−17 |
設定日 |
2010年11月1日 |
最新改正日 |
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法令名 |
公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号) |
根拠条項 |
第6条 |
許認可等の名称 |
信託の併合の許可 |
許認可等の権限をもっている者 |
知事(教育委員会も別途あり) |
法令の定め |
公益信託ニ関スル法律 ・第六条 公益信託ニ付信託ノ変更(前条ノ規定ニ依ルモノヲ除ク)又ハ信託ノ併合若ハ信託ノ分割ヲ為スニハ主務官庁ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス |
審査基準 |
「公益信託の引受け許可審査基準等について」(平成6年9月13日 公益法人等指導監督連絡会議決定)別添のとおり [例] 1. 目 的 公益信託は、公益の実現すなわち、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならない。従って、次のようなものは、引受けを許可しない。 ア 委託者と特定の関連を有する者又は同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの。 イ 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とするもの。 ウ 特定個人の精神的又は経済的支援を目的とするもの。 その他、「授益行為」「名称」「信託財産」「信託報酬」「機関」について、基準が定められている。 |
添付ファイル1 |
公益信託の引受け許可審査基準等について(平成6年9月13日 公益法人等指導監督連絡会議決定) (Pdfファイル、120KB) |
添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
1か月 |
経由機関 |
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協議機関 |
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関連する行政指導 |
無 |
指導指針の整理番号 |
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申請先 |
各公益信託所管課 |
問い合わせ先 |
総務部法務課公益法人グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
06-6944-6093 |
備考 |
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関連リンク1 |
公益信託に関する各種手続(公益信託の許可申請等) |
関連リンク2 |
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関連リンク3 |
審査基準及び標準処理期間の説明 項目の説明 |