審査基準及び標準処理期間検索


公益法人の事業の内容等に係る変更の認定

代表連絡先 総務部  法務課  公益法人グループ
電話番号:06-6944-6093

詳細情報

整理番号

法−法申−2

設定日

2008年12月1日

最新改正日

2010年11月1日

法令名

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)

根拠条項

第11条第1項

許認可等の名称

公益法人の事業の内容等に係る変更の認定

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

第11条 
「公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
一 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款に定めるものに限る。)又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)
  
二 公益目的事業の種類又は内容の変更

三 収益事業等の内容の変更」

審査基準

公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(内閣府公益認定等委員会)
別添のとおり

添付ファイル1

公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(内閣府公益認定等委員会) (Pdfファイル、879KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

3か月

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

総務部法務課

問い合わせ先

総務部法務課公益法人グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6944-6093

備考

関連リンク1

公益社団法人及び公益財団法人に関する各種手続き

関連リンク2

関連リンク3

審査基準及び標準処理期間の説明
項目の説明


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