公益信託の受託者の辞任の許可
代表連絡先 |
総務部 法務課 公益法人グループ 電話番号:06-6944-6093 |
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整理番号 |
法-法申-20 |
設定日 |
2005年12月28日 |
最新改正日 |
2010年11月1日 |
法令名 |
信託法(平成18年法律第108号)、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号) |
根拠条項 |
信託法第57条第1項、第2項、公益信託ニ関スル法律第7条 |
許認可等の名称 |
公益信託の受託者の辞任の許可 |
許認可等の権限をもっている者 |
知事(教育委員会も別途あり) |
法令の定め |
信託法 ・第五十七条 受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 3 受託者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。 4 第二項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。 5 第二項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 6 委託者が現に存しない場合には、第一項本文の規定は、適用しない。 公益信託ニ関スル法律 ・第七条 公益信託ノ受託者ハ已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ限リ主務官庁ノ許可ヲ受ケ其ノ任務ヲ辞スルコトヲ得 |
審査基準 |
辞任しようとする理由がやむを得ないものであって、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況、新たな受託者の選任の見込み等に照らして当該辞任に特段の問題がないと認められるとき。 |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
1か月 |
経由機関 |
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協議機関 |
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関連する行政指導 |
無 |
指導指針の整理番号 |
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申請先 |
各公益信託所管課 |
問い合わせ先 |
法務課公益法人グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
06‐6944‐6093 |
備考 |
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関連リンク1 |
公益信託に関する各種手続(公益信託の許可申請等) |
関連リンク2 |
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関連リンク3 |
審査基準及び標準処理期間の説明 項目の説明 |