審査基準及び標準処理期間検索


土地の掘削等の許可

代表連絡先 都市整備部  河川室河川環境課  管理グループ
電話番号:06-6944-9304

詳細情報

整理番号

設定日

最新改正日

法令名

河川法

根拠条項

第27条第1項

許認可等の名称

河川区域内の土地の掘削等の許可

許認可等の権限をもっている者

知事(委任先:土木事務所長、西大阪治水事務所長及び寝屋川水系改修工営所長)

法令の定め

河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。

審査基準

次に掲げる基準をすべて満たしていること。
1)当該掘削等により生じる河川の流水の方向、流速等の変化により、河川管理施設若しくは許可工作物を損傷するおそれがないこと及び河川の流水に著しい汚濁を生じさせ、他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害する等の河川管理上著しい支障を生じるものではないこと。
2)当該掘削等を行うことについての権原の取得又はその見込み、関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用等、事業の実施の確実性が確保されていること。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

21日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

各土木事務所管理課、西大阪治水事務所維持管理課河川管理グループ、寝屋川水系改修工営所維持管理課河川管理グループ

問い合わせ先

都市整備部河川室河川環境課管理グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線:2930

備考

関連リンク1

申請、届出等のご案内

関連リンク2

関連リンク3

審査基準及び標準処理期間の説明
項目の説明


ここまで本文です。