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テーマ

生活環境保全に関するもの

府民の声

大阪府生活環境の保全等に関する条例の第41条の4までには、自動車のアイドリングの騒音規制について規定されている。使用エンジンを停止させ、周辺生活環境が損なわれないように使用者及び駐車場に対して努力義務及び義務がかせられ、府の是正勧告についても定められている。
他方、エアコンの室外機に対する騒音の規制については何の規定もない。自動車のアイドリングに相当するような騒音を発生されている住居専用地域があるにも関わらず、規制がないのはおかしいと思う。
また、公営住宅(府営・市営)の団地には、住居と隣接した辺面駐車場があり、これらの場において、自動車のアイドリングは規制するが、同等の騒音を発生させて、故意または過失によって周辺の住民に対して深夜から朝まで睡眠妨害をなすエアコンの室外機については、何の規制もないのはどういう事だろう。
アイドリングとは、機械のエンジンを負荷をかけずに低速で空回りさせることで、自動車だけには限らない。
大阪府生活環境の保全等に関する条例の中に、自動車のアイドリング相当の騒音を発生させているエアコンの室外機も規制の対象に加えていただきたい。そして管理者が使用者に対しエアコンの整備代替機器による騒音の防止などの是正のための指導ができるようにし、住民の生活環境を保護し安全に保てるようにしてほしい。

カテゴリー

環境・リサイクル

受付日

2024年1月16日

公表日

2024年2月29日


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