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テーマ

教育施策に関するもの

府民の声

いじめをしていた生徒に対して、指導の意味で、教諭が懲罰をしたのであれば、減給1ヶ月でわかります。しかし、今回のケースは、まさかの、助けてくれるはずの教諭が一緒になって、その生徒をいじめる?そんな酷い話ありますか? 当該児童のことを考えると普通に考えて精神的苦痛は尋常じゃないと考えれます。 そんな中、当該教諭減給6ヶ月、監督責任の校長減給1ヶ月とで終わらされた理由は何なのでしょうか? 不良生徒に対して、懲罰したのではなく、いじめられた生徒に、何一つ悪くない生徒に対し、行なった懲罰ですよ?今までの懲罰とは違うと思うのですが、どう考えても、停職処分以上、下されるべきですよね? 判断基準が甘いとしか考えられません。

カテゴリー

教育・学校・青少年

受付日

2023年12月27日

公表日

2024年1月31日


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