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都市魅力・観光に関するもの

府民の声

1.はじめに
サイトの案内によれば「当サイトは、(公財)大阪観光局が運営する画像・動画写真素材フォトライブラリーです。」とあり、大阪観光局の沿革によれば、「オール大阪体制で観光集客に取り組むため、平成15(2003)年に大阪府、大阪市、○○を母体とする3組織を統合し「財団法人□□」が設立。
その後、「大阪都市魅力創造戦略(平成24(2012)年策定)」の中で戦略的な観光振興に取り組むため、大阪府、大阪市、在阪経済団体(△△、○○、◇◇)のトップ会議での合意に基づき、平成25(2013)年に「公益財団法人□□」内に、観光事業の実施主体として「大阪観光局」を設置。
平成27(2015)年に□□の体制・名称を再構築し「公益財団法人大阪観光局」として事業を推進(令和2(2020)年からは大阪府堺市が参画)。
平成28(2016)年に候補▽▽(日本版▽▽候補法人)登録、平成29(2017)年に地域連携▽▽(日本版▽▽法人)登録及び、令和3(2021)年に地域連携▽▽更新登録による地域全体の一体的なマネジメントを推進する役割を担う。」とあります。
2.問題点
このフォトライブラリーの利用規約によれば、「ライブラリー内の画像・動画は、大阪の観光及び地域振興(大阪への集客・PR等)を目的の場合のみ無料でご利用いただけます。但し、商品性のあるもの(カレンダー、ポストカード、写真集)はできません。利用可能例:旅行商品パンフレット、チラシ、新聞記事、広告、ホームページなど」とあります。
更に、FAQによれば、「Q.どのような場合、無料で利用できますか?
A.旅行商品パンフレット、チラシ、新聞記事、広告、ホームページなど、大阪の観光及び地域振興(大阪への集客・PR等)に寄与する場合は無料で利用が可能です。但し、販売を目的とした利用(カレンダー、ポストカード、写真集)はできません。」とあります。
つまり、商業利用目的であっても「大阪の観光及び地域振興(大阪への集客・PR等)を目的の場合」であれば、「利用可能例:旅行商品パンフレット、チラシ、新聞記事、広告、ホームページなど」に利用可能となっています。
これは、当方のような写真業をして「大阪の観光及び地域振興(大阪への集客・PR等)」向けに画像の著作権利用料で収益を得ている事業者にとってとても問題のある存在です。1万点以上の画像を有する十分事業として成立するような規模と内容です。
特に、「大阪観光局」という名前を用いて撮影許可を得て作成した画像は、私のように撮影許可を得ることが困難な神社仏閣関係に関する行事や建物を大変苦労して許可を得て撮影している事業者には脅威でしかありません。一般の事業者であれば私と許可を得る段階から競争になるためこのような問題が発生しません。
私は隣県の京都市では実際に私の著作物を旅行商品に利用していただいています。それに対して大阪では「大阪観光局の画像を無料で利用できるので貴方の画像はいらない」と言われています。実害が発生しております。
(公財)大阪観光局が運営する画像・動画写真素材フォトライブラリーは事業者が商業目的で著作物を利用する場合は市場価格と同等の利用料を徴収するように求めます。
追伸
尚、公正取引委員会の見解では「問題点はあるが、大阪という地域限定の事案であるため当委員会の取り扱うものではない」との内容でした。
以 上、よろしくお願い申し上げます。

カテゴリー

都市魅力・観光

受付日

2023年12月28日

公表日

2024年1月31日


ここまで本文です。