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高校授業料補助に関するもの

府民の声

私立高校授業料無償化制度について、子どもが通う学校では、授業料を一旦3年分納付(分納)したうえで、卒業時に返還されるという運用がなされております。
本来であれば、全ての意志ある高校生等が、教育費負担を心配することなく、安心して勉学に打ち込めることを目的とした制度かと思いますが、これでは、経済力のない家庭に育つ生徒は進学、進級を諦めざるを得ず、制度の趣旨に反していると思います。
このことについて、議員を通じて、教育庁に学校に対して早期返還の指導を求めましたが、教育庁から学校側に申し入れることは出来ないとの回答でした。
そうした事情を含め、文科大臣政務官に確認したところ、国からは府に対し「高等学校等就学支援金 第11版事務処理要領」において、「速やかに生徒に引き渡すように学校設置者を指導するように」記載しており、これに則って処理をするよう求めているとの事でした。
また、同要領には、「(法第 18 条) 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、受給権者、その保護者等若しくは支給対象高等学校等の設置者(国及び都道府県を除く。)若しくはその役員若しくは 職員又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。」や「実地検査等を通じて、適正かつ確実に事務処理が行われるよう関係者に対して指導助言するとともに、指導した事項については、フォローアップを行う等により、適正な事務の実施を図ること。」とも記載されています。
こうしたことを踏まえ、教育庁として学校設置者に対し、適正な事務の実施について指導して頂き、早期に一旦納付した授業料を返還させるとともに、今後について、教育庁、学校設置者共に上記要領に準じた運用改善を求めます。

カテゴリー

教育・学校・青少年

受付日

2022年11月9日

公表日

2022年12月28日


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