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情報公開に関するもの

府民の声

大阪府情報公開条例第29条第1項において「(大阪府情報公開)審査会は、第20条第1項(第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による諮問があった日から起算して60日以内に書面により答申するよう努めなければならない」と定められています。
しかしながら、府ホームページに掲載されている審査会答申状況を見ると、少なくとも過去10年以上に渡り、諮問があった日から起算して60日以内に答申がなされた事例は1件もないことが分かります。多くの事例で1年程度かかっているほか、2年以上かかっている事例も珍しくない状況です。
府条例の努力義務が府の附属機関によって10年以上に渡り蔑ろにされているというのは極めて不当なことではないでしょうか。
審査会委員を増員する、審査会の回数を増やす等、条例の定めにのっとった適切な対応ができる体制を府として構築してくださいますよう、心よりお願い申し上げます。

カテゴリー

府政運営・市町村

受付日

2022年11月24日

公表日

2022年12月28日


ここまで本文です。