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府民の声

9月13日に要請と質問を大阪府知事に提出し、22日に以下の回答を頂きました。
私たちは、再度、安倍元首相の「国葬」にともなう半旗掲揚・黙とう等の弔意強制をしないことを要望するとともに、以下の再質問への回答を求めるものです。
「質問項目への大阪府の回答」
(1)今回の「国葬」についての法的根拠があるとすれば、それをお示しください。
→国葬儀の執行は、国において閣議決定されたものです。
(2)今回の国葬では国民に弔意を求めないとするなら、学校において半旗掲揚や黙とう等の行為をすることは、生徒・教職員の「思想・信条の自由」を侵害することになり、また政治的中立をも侵すものだと考えますが、いかがでしょうか。
→学校への対応については、教育庁から回答しております。
(3)また庁舎等への半旗掲揚は、府職員に弔意を強制することになり、「思想・信条の自由」を侵すことになると考えますが、いかがでしょうか。
→半旗の掲揚は、国葬儀が執り行われることに伴って大阪府として弔意を表明するものであり、府職員へ弔意を強制するものではありません。
(4)府庁舎への半旗掲揚をされるとの報道がされていますが、その場合の意思決定や半旗掲揚指示等の手続きはどのようなものになるのでしょうか。
また、その法的な根拠は何に基づいているのか、お示しください。
→今回の半旗の掲揚については、政策企画部において検討し、府として決定したものです。また、半旗の掲揚は弔意の表明としての行為です。
「私たちの再質問」
これらの回答では、不明な点が多く再度の質問と要請を致します。
(1)この回答では法的根拠を示されているかどうかが不明です。
戦前、「天皇や国家に尽くした人を国を挙げて悼む」として天皇の勅令で制定された「国葬令」は、1947年に失効しています。安倍元首相については、○○問題、□□問題、「桜を見る会」問題、△△との深いかかわりもあり、その功績のみを挙げて岸田内閣が国会での審議も経ずに閣議決定だけで国葬を決めたことは、憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」に反すると考えています。これについていかがお考えかをご回答下さい。
(2)教育委員会への質問については、以下のご回答を頂いております。
「現時点では、国通知が示されていないことから大阪府教育庁としての対応は、検討しておりません。」
これでは府教委の方針は不明確ですが、府は一切関与していないとの理解でいいですか。
(3)府職員への弔意を強制するものではありません」とするなら、府職員が国葬反対等の意思を表明することも「思想・良心の自由」として、処分されることはないとの認識で間違いありませんか。
(4)安倍元首相の私的葬儀の際にも、吉村知事は政策企画部から総務部(庁舎室庁舎管理課)に口頭で指示がされ、一切の決裁文書もないことが情報公開請求で明らかになっています。府民の意思に関わりなく、府として決定したとされることは実質的に弔意の強制と考えます。これらの点についての府の見解を明らかにしてください。

カテゴリー

府政運営・市町村

受付日

2022年9月26日

公表日

2022年10月31日


ここまで本文です。