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職員対応に関するもの

府民の声

私は、こころの健康総合センター関連で自身の個人情報部分開示請求をしたが、一部が黒塗りをされ非開示になっていた。そのため再び開示請求をし、個人情報部分開示決定通知書が届いたが、通知結果は非開示であった。
決定通知書を隅まで読み直ししたところ、教示部分に「決定を知った日の翌日から3箇月以内の間であれば、開示請求審査できる」旨の記載があったが、すでに3か月を超過していたため、私は非開示部分の請求審査ができなかった。
私に対し、開示請求の時の注意事項を教えてもらえなかった理由を知りたいため、私は、健康医療部 こころの健康総合センターの職員に、教示部分の説明がなかった理由を尋ねたが、「大阪府庁の情報公開課と法務課に問い合わせたが、教示に記載している通りなので、教示が読める状態にあったのに、読まなかったのは府民が悪い、『もっと親切でもよかったのに』という意見は一切受け付けないとのことだった」と説明されたが、職員の回答に納得がいかなかったため、情報公開課と法務課それぞれに問い合わせたが、両担当課とも、「審査請求時の非開示部分の開示を行う行為は、行政不服審査にあたる。今回のあなたの請求は要件を満たさないため、開示できない旨通知したが、『意見は一切受け付けない』などと案内することはない。」と、私が職員から受けた説明と乖離する内容の回答をもらった。
職員は、こころの健康総合センターの職務を全うするべく、虚偽の説明をせず、誠実な執務態度を心掛けるべきだ。

カテゴリー

府政運営・市町村

受付日

2022年7月22日

公表日

2022年8月31日


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