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福祉施策に関するもの

府民の声

住民税非課税世帯について、年金受給者や低所得者等の生活困窮者、生活保護受給者等が含まれているが、生活困窮世帯と生活保護受給世帯との区別化をすればこの度の給付金の支給の対象者とするか否かの判断が容易になり得ること。支給の対象外とすべき者にまで支給することを防止することができる。等の利点があるとお見受けする。また、そうした区別することによって公平、不公平といった苦情が軽減できると思われる。また、生活保護の生活扶助等においても世帯ごとに見直すようにする等の措置をするべきである。例えば、大阪府下なら食材を買い出しに行くのに徒歩で行ける範囲内に店舗があり、時間によっては安売りしている物もあり食費は一人所帯なら、光熱費や水道等で3万円弱で普通に1ヶ月生活可能である。通信は、徒歩圏内に公衆電話があるから問題ないと思われる。私で、一人所帯で携帯電話の通信サービス料に全ての物込みで5万円以内で生活が可能である。生活保護受給者は、いくらくらいもらっているかわからんが、贅沢さえしなければ5万円で、十分生活出来て小遣いもできるぐらいである。おそらく、年金受給者もそうした生活でやりくりしているだろう。
生活保護費等の減額の余地はまだあると思われるし、今後の減額の理由の一つとして、「月5万円で生活出来る。」と主張出来ると思われる。また、生活保護費の減額の検討の余地がないなら医療費や○○の受信料を負担させるべきである。医療費や○○の受信料の免除を受けるべく世帯は、年金受給世帯や身体障がい者手帳を保有する世帯主である。と、思える。そうした人が家賃扶助等を受けるべきである。

カテゴリー

福祉・子育て

受付日

2021年12月13日

公表日

2022年3月31日


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