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男女共同参画に関するもの

府民の声

府民として伺いたいのですが、本年3月の男女共同参画の表現ガイドラインについて、性的に「感じるもの」を除外する表現になっておりますが、何をもって性的とみなすのでしょうか?
男女から性を取り除くことはそもそも可能なのでしょうか。
萌え絵を具体例として挙げておりますが、今世の中に問題なく流通しているものが排除されるべき不道徳なのでしょうか?萌え絵がおかしている法的その他について教授ください。
性的な印象を「誰が感じれば」排除すべき相応しくないものなのでしょうか?
法に触れるわけでも既にある成人向けの表現でもなく根拠の無いいわゆる「お気持ち」で表現(者)を規制すべきと人権を侵害するような考えを大阪府として持っているということでよろしいのでしょうか?
炎上を理由にあげておりますがそれら炎上はするべくしてした、炎上したのは「相応しくないから」ということでしょうか?相応しくない法的その他根拠は何だとお考えでしょうか?提示をお願いいたします。
また私の妻は専業主婦で家事をまかなってくれていますが私の妻のやっていることは固定的でポスターに表現される女性の行うこととして相応しくないということでしょうか?
男女共同参画や多様性は一部の女性の好みに従ってポスターを作るや今までのあり方や個人の嗜好を否定することではないと思いますので再度の熟考をお願い出来れば幸いでございます。

カテゴリー

人権・男女共同参画

受付日

2021年9月30日

公表日

2022年3月31日


ここまで本文です。