府民の声 公表(詳細)
テーマ |
男女共同参画に関するもの |
府民の声 |
大阪府男女参画・府民協働課が新しく発行した表現ガイドラインですが、項目2の考えてみよう その表現(5)興味を引くためだけに、女性を使っていませんか において性的なメッセージを発信している物、胸や体の線を強調している物を「萌えキャラ」と評して表現の規制を呼びかけています。 この件に関し有志が大阪府男女参画・府民協働課に対し萌えキャラの定義について問い合わせたところ「明確な定義はない。ガイドライン策定時の社会情勢を考慮し、「体の線や胸などが強調された描写」の意味で「萌えキャラ」という語を使用した。」との回答が得られており、策定側が言葉の定義を明確に定めていない事がわかっています。 明確な定義がない萌えキャラという表現を規制しようとするこのガイドラインは、使いようによってはアニメキャラクターやイラストレーション、昨今有名になった○○等様々な表現に定義を及ぼす事が可能であり、表現の自由を侵害する可能性が高いと私は考えます。 また、このガイドラインは大阪府全体の表現物に影響を与える物であるにも関わらず、知事レクを行っていなければ府議会への説明もされていない大阪府男女参画・府民協働課が回答しています。 以上の事から、大阪府における国民の表現の自由を守る為このガイドラインに関し府議会での議論及び内容の見直しを提案する物です。 |
カテゴリー |
人権・男女共同参画 |
受付日 |
2021年9月30日 |
公表日 |
2022年3月31日 |