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教育施策に関するもの

府民の声

新型コロナワクチン未接種者がいた場合の差別をしないよう教育の徹底・通達をお願い致します。
予防接種法9条の適用により、コロナワクチンについても、他の多くの定期接種のワクチンと同様、「努力義務」が課されています。努力義務とは、接種協力のお願いであり、接種するか否かは最終的に各自が決めることになります。
体質などによって接種できない人もおり、未接種者への差別は許されません。
また、ワクチンの有効期間がどれくらいなのか。
自然免疫でも3ヶ月で再感染の可能性があるとのこと、○○ワクチンは有効期間は6か月、また各国でブレイクスルー感染も多数確認されています。
ワクチンそのものの評価というより、通過儀礼のようなもの(同調圧力や経済を回すためにリスクや痛みを負うことを強いる儀式)としての思惑の方が色濃く、本来の効果や価値が過大評価され過ぎているように思えてならない。
それに現状、各国で確認されている「接種後14日以内に発症することがあると確認されている心筋炎や血栓」の症状に関して、無関係として予防接種健康被害救済制度がまともに機能していない理不尽である。
ワクチン接種してから6ヶ月過ぎた人は、もういつ感染してもおかしくない。それでも、ただワクチンをうつという通過儀礼を済ませたというだけのことで、そうでない者にマウントを取っている現状がある。
今回のコロナワクチンは今までのワクチンと違うことを教育者・子ども・保護者が学び、差別のない教育現場にしていただきたい。
今一度、ワクチンの教育、差別禁止の通達、ポスターの掲示など
差別が起こらないよう府より指示通達をお願いいたします。

カテゴリー

教育・学校・青少年

受付日

2021年10月7日

公表日

2022年3月18日


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