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高齢者福祉に関するもの

府民の声

福祉部 高齢介護室 介護事業者課から、居宅の介護施設に対して作成されたマニュアルには、施設内で大声を出したり、暴れたりする介護保険適応者の行為を「ハラスメント」と定義している。
しかし、認知症の高齢者が大声を出したり暴れたりする場合は、ハラスメントの加害者と定義できないのではないかと、私は思っている。
厚生労働省の当用指針には、認知症の高齢者は障がい者として取り扱う様、指導勧告していることからも、認知症の高齢者をハラスメントの加害者と定義するのは、不適切だと思う。
もし、認知症の高齢者がハラスメントの加害者として扱われるのであれば、自分も認知症になった場合を考えると、怖くて介護施設を利用できない。
介護保険を利用する場合、認知症の高齢者がハラスメントの加害者として扱われる事を見直してほしい。この意見を、居宅の事業所を指導する大阪府に伝えたい。

カテゴリー

福祉・子育て

受付日

2021年5月31日

公表日

2022年2月18日


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