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感染症対策に関するもの

府民の声

先日、ガイドラインを作ったので、中小企業の廻りの社長さん達に見て貰ったら「とても参考になる」と仰っていただけたので そちらでも共有できるところがあれば共有していただきたいと思い、送信させていただきました。
家族に発熱・咳など症状が出た場合:出勤可能、
発熱・咳などの症状が出た場合:出勤不可、最低4日、会社は休業手当の支払い義務有・最低6割、有休使用か休業扱い(8割・7日上限)
症状の有無に関わらず濃厚接触者と判明した場合:出勤不可、最低2週間、会社は休業手当の支払い義務有・最低6割、有休使用か休業扱い(8割・3週間上限、6割・3週間以降)
家族(同居人)が濃厚接触者と判明した場合:出勤不可、最低2週間、会社は休業手当の支払い義務有・最低6割、有休使用か休業扱い(8割・3週間上限、6割・3週間以降)
家族がコロナに感染した場合:出勤不可、期間の定め無、、会社は休業手当の支払い義務有・最低6割、有休使用か休業扱い(8割・最長1ヶ月、6割・1ヶ月以降期間の定め無し)
コロナウイルスに感染した場合:出勤不可、期間の定め無、本人は傷病手手当の申請可能、会社からお見舞菌10万円支給、休業扱いにすると健康保健協会から傷病手当が取得可能(6割・最長1年6ヶ月)
国や自治体等の要請に応じて会社を休む場合:出勤不可、期間の定め無、会社は休業手当の支払い義務なし、休業扱い(8割・当初2ヶ月、6割・2ヶ月以降期間の定め無し)

カテゴリー

健康・医療

受付日

2020年6月1日

公表日

2021年2月24日


ここまで本文です。