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テーマ

経営支援に関するもの

府民の声

大阪府知事 吉村洋文様
先ほど「休業要請支援金相談センター」に確認したところ、「基本的に休止を要請する施設」例えば、大学、高校、中学あるいは博物館や美術館において、法人や個人の事業者が学生食堂や売店等を行っている場合において、
事業者が場所を借りて行っている場合には、食事提供施設の要件を満たせば、支援の対象になるが、
業務委託を受けて行っている事業者は、休止要請施設の運営者ではないし、また、食事提供施設の運営者でもないので、支援の対象にならないと回答を得た。
「基本的に休止を要請する施設」内で食堂等を運営している事業者は、業務委託であっても必然的に大阪府の要請に基づいて休業等をせざる得ない、いわば大阪府の犠牲者であり、更には多数の事業者が該当すると思われる。
このような大阪府の考え方に対して、落胆と憤りを感じたのでメールします。もし、条例の解釈の仕方で対応し、大阪府の犠牲者に手を差し伸べて頂きたい。

カテゴリー

商工・労働

受付日

2020年5月1日

公表日

2021年2月19日


ここまで本文です。