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府民の声

コロナウイルス感染症の休業要請支援金について
対象要件(2)の期間について
(2)「令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間」を休業とした場合とありますが、緊急事態宣言の5月末までの延長が発表された事を受け、5月7日から5月31日までの期間を新たな休業要請支援金対象期間とはなりませんか。
それに伴って、(3)「令和2年4月の売上が前年同月対比で50パーセント以上減少していること」が変わってきます。
4月が5月に代わり、「5月の売上が前年同月対比で50パーセン以上減少していること」となります。
もちろん、現在の対象要件を満たした中小企業や事業主で申請された方は、応募できないようにしてですが。
当社は、4月8日から5月6日の休業要請にも従いましたが、「4月の売上が前年同月対比で50パーセン以上減少していること」には該当せず、支援金を受け取れませんでした。
5月7日から5月31日日も休業要請に従うつもりですが、この期間も休業すれば、売上げが前年同月対比で50パーセン以上減少する事は確実です。
先月で漏れた所は、今月で拾って頂けるよう検討して頂けないでしょうか。
ジリ貧です何とか救済してほしいです。
よろしくお願いします。

カテゴリー

商工・労働

受付日

2020年5月7日

公表日

2021年2月19日


ここまで本文です。