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テーマ

経営支援に関するもの

府民の声

大阪府在住、兵庫県尼崎市にて鍼灸整骨院を営んでいます。(柔道整復師、鍼灸師、按摩マッサージ指圧師の国家資格及び柔道整復専科教員免許を有しています。)休業要請において、鍼灸院、整骨院、マッサージ全て生活維持に必要な医療機関に分類され、対象外と判断されましたが、有資格者が適切な対応をとった場合に限るとの条件がついています。もっともなことだと考えます。しかし同じカテゴリーになんら資格(制度)の無い整体院が含まれています。最初に休業要請を発表した東京都に倣ったものかと思われますが、よく分かっていないで休業要請する、しないはいかがなものでしょうか?
それだけでも十分におかしいと感じていますが、さらに休業支援金の給付対象一覧では整体院は対象(有資格者が行うものを除く)となっています。特定の業種に敵意をもっているのではなく、行政の判断について、あまりにも杜撰では無いかと考えます。
自身が支援金対象外なのは十分に納得しているのですが、これでは不公平と感じます。

カテゴリー

商工・労働

受付日

2020年5月14日

公表日

2021年2月19日


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