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経営支援に関するもの

府民の声

私は大阪市内で小さなブティックをしています。
緊急事態宣言を受けて、4月15日から5月15日迄休業しました。
いち早く大阪休業要請協力金を立ち上げて頂き諸経費だけでもと、ほっとした次第です。
ところが当初は小売店も入っていましたが、いざ書類を揃え提出しようと確認した所5月2日時点で対象外になっているので驚きました。
小さなブティックです。カウンター越しの話が8割で接客の際の服の着脱、お直し等、身体に触れます。
それを危惧して、すぐに閉める事にしました。
対象内で例をあげると、アウトドア用品、スポーツグッズの中に衣料品も含まれるのではないですか?
ましてや、ペット用品等密になりますか?
衣料品が生活必需物資とありますが、外出控えて…(行く所が無い)と云うのに、服は必要ですか?
どうぞ今一度ご検討下さいます様、節にお願い致します。

カテゴリー

商工・労働

受付日

2020年5月19日

公表日

2021年2月19日


ここまで本文です。