府民の声 公表(詳細)
テーマ |
経営支援に関するもの |
府民の声 |
私は大阪市内で小さなブティックをしています。 緊急事態宣言を受けて、4月15日から5月15日迄休業しました。 いち早く大阪休業要請協力金を立ち上げて頂き諸経費だけでもと、ほっとした次第です。 ところが当初は小売店も入っていましたが、いざ書類を揃え提出しようと確認した所5月2日時点で対象外になっているので驚きました。 小さなブティックです。カウンター越しの話が8割で接客の際の服の着脱、お直し等、身体に触れます。 それを危惧して、すぐに閉める事にしました。 対象内で例をあげると、アウトドア用品、スポーツグッズの中に衣料品も含まれるのではないですか? ましてや、ペット用品等密になりますか? 衣料品が生活必需物資とありますが、外出控えて…(行く所が無い)と云うのに、服は必要ですか? どうぞ今一度ご検討下さいます様、節にお願い致します。 |
カテゴリー |
商工・労働 |
受付日 |
2020年5月19日 |
公表日 |
2021年2月19日 |