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経営支援に関するもの

府民の声

以前も送らせていただいたのですが、休業の支援金につきまして、パーソナルトレーナーとして個人事業主として今年に開業しておりまして、昨年は病で無収入だったため預金を崩して生活をしてきました。生活保護などは厚かましいと思ったので受給していませんでした。
今年何とか病を克服して開業に至ったのですが、コロナウイルスで自粛をされる方も多い上に、運動施設が休業対象であったため、既に4月中旬から5月上旬までの休業もホームページで記載して、お店をしめています。
収入が減ったことが条件となってしまうと、私のような人間の場合、昨年は無収入でしたので、支援の対象にはならないのでしょうか?それでは申し訳ないですが、全力で全国からお客様を集めて営業することになりますが、それでもよろしいのでしょうか?
誰のせいでもなくウイルスのせいなのはよくわかっていますが、○○やその他の県で、休業していることが確認できれば無条件で給付となっているのに、大阪府は収入を条件に加えるのでしょうか?
申し訳ないですが、それなら休業には一切協力できません。生きていかなければならないので。そこまで踏まえた上で議論を深めて欲しいです。自分勝手だと思われるかもしれませんが、変な条件のせいで自分は該当しないと諦めている同業者がたくさんいますよ。
今年開業した人達はどうなるのでしょう?その辺まで考えておられますでしょうか?補償することではなく、感染を早期に収束させるために休業させて、その支援としてのお金を支払うべきであって、収入がどうこうというのはおかしくないですか?
もっとしっかりと検討をしてほしいです。これでは日本政府とあまり変わりません。早期に感染を収束させたいからこそ、少なくなったお客様さえ断って休業しているのに、何ももらえないなら臨時休業をとりやめるしかありません。どうぞ、よろしくお願い致します。

カテゴリー

商工・労働

受付日

2020年4月20日

公表日

2020年12月4日


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