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経営支援に関するもの

府民の声

大阪府庁殿
先日公表された休業要請支援金につき、意見があります。
私は知人のエクステンションサロンの経営相談を受けている者です。
まつげエクステンションサロンは、もともと美容師の資格がいる事業だと思います。
知人は、エクステンションサロンをオープンするにあたり、きちんと美容師免許を取得し経営しております。
美容師免許を持たないサロンは、そもそも違法であり闇営業です。
今回の休業要請の対象に、【まつ毛エクステンション(保健所に届け出ている理美容所は除く)】とあり、この要件に該当しないため、緊急事態宣言後休業している友人のサロンは補助金の対象外とコールセンターより回答がありました。
闇営業のお店を救済し、正当に営業している知人のサロンは救済されないのはおかしいと思います。
ご多忙のところ恐縮ですが、ご回答宜しくお願い致します。

カテゴリー

商工・労働

受付日

2020年4月24日

公表日

2020年12月4日


ここまで本文です。