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経営支援に関するもの

府民の声

本社所在地は○○県□□市ですが、△△市◇◇区で古着店を経営しております。
古着店は当然、大阪府の古物商免許をもとに営業をしております。今回コロナ感染においての緊急事態宣言に基づく休業要請の対象とされる「古物商(質屋をのぞく)」に該当する店舗として大阪府に確認をいたしました。
ところが、支援金の給付対象が大阪府に本社があるところに限られるということで、本社が○○県□□市にあるため給付対象外になると言われてしまいました。
地方税は勿論収めていますし、古物免許も大阪で取得しています。そもそも支援金の趣旨は人と人との接触機会を無くす為に店舗に営業自粛を要請し、それにより経営が破綻しないよう給付されるものであり、本社が府内か否かでなく、実務店舗が府内か否かが問われるもののはずです。
創業が○○県であり、本社は現在も□□市にありますが、現在は事業を縮小し店舗は大阪にしかございません。○○県に問い合わせたところ、本社が○○県にあっても店舗が県内になければ支援金の給付対象外とのことです。支援金の対象が「大阪府は本社所在地による」、「○○県は店舗所在地による」なんていうのはおかしくないでしょうか。同じ日本でこういうことが起きるのでしょうか。せめて統一していただきたいです。とにかくこのままでは私共のようなケースではどこからも支援を受けることができません。
不公平ではないですか?納税はきちんとさせていただいるのです。
支援は店舗所在地によるとしている○○県の方が正しい判断だと思うのですが。
大阪にある店舗営業自粛により感染機会の減少という結果につながるのは大阪府民のはずです。そして日本のためにつながっていくのですから、。これは知事さんがいつもおっしゃっていることです。
当店は従前よりインバウンドの売上が約50%を占めており、既に2月が対前年度売上55%、3月が同45%となっており、大きな打撃を受けております。もちろん4月はほぼゼロです。
免税の免許をいち早く取得し、大阪府のインバウンド戦略に積極的に貢献してきたつもりです。
この給付対象の運用を本社所在地でなく、店舗所在地によるものになるように変更をお願いします。

カテゴリー

商工・労働

受付日

2020年4月27日

公表日

2020年12月4日


ここまで本文です。