府民の声と府の考え方 公表(一覧)


府民の声と府の考え方 公表(詳細)


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宅建業者について

府民の声

不動産会社○○(宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業を営む者)は、当家の横にかなり大きな空き地があります。元駐車場でした。こちらは当家とは一切かかわりがありません。しかしその土地について、上記会社の方が何度も何度もしつこく訪問してきます。来るたびに毎回「当家の所有する土地ではない」「無関係である」ことを伝えていますが、未だに土地を売らないか、活用方法はきまっているのかとしつこく訪問してきます。もう1年以上も同じことの繰り返しでうんざりしています。現在はすでに地盤の工事が始まっておりますがそれでも昨日も訪問がありました。不動産会社の方に再三きちんと説明しているにもかかわらず訪問があるのは いやがらせのように感じておりインターホンが鳴るたびストレスが溜まります。やめさせるように警告してはいただけないでしょうか。何度説明してもやめてくれないのでこちらしか頼るところがありませんでした。よろしくお願いいたします、

府の考え方

 当課では、宅地建物取引業法(以下、「業法」といいます。)に基づき、宅地建物取引業を営む者(以下、「宅建業者」といいます。)に対して大阪府知事免許を付与し、適正な運営と公正な宅地建物取引を確保するため、業務について必要な指導監督を行っております。

 宅建業者が宅地建物取引業に係る契約締結の勧誘をするに際し、先立って宅建業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行うこと、相手方が当該契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず勧誘を継続すること、迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問すること、深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により困惑させること等は業法により禁じられています。

 断っているにも関わらず、再度勧誘電話または訪問がある場合は、宅建業者に対して、業法違反に当たる勧誘行為であることを指摘し、監督官庁へ相談する旨お伝えください。
 お問合せの宅建業者については、大阪府知事免許宅建業者であり、業法違反として大阪府が指導監督を行います。

 指導監督を行う際には事実関係を特定するため、宅建業者名のほか、担当者名、訪問日時、回数、内容の記録メモ等の情報が必要であり、ご相談者様の氏名、連絡先を相手方宅建業者に伝えることになります。ご承諾いただけるのであれば、これらの情報を当課までご連絡ください。

建築振興課 宅建業指導グループ
電話番号 06-6941-0351(代表)

(2024年01月26日連絡)

所管課

都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課

カテゴリー

くらし・住まい・まちづくり

回答種別

回答したもの

受付日

2024年1月25日

公表日

2024年2月2日


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