府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
駐車区画利用について |
府民の声 |
親が脳梗塞により左半身不随で10メートルほどしか歩くことができませんので日常、車椅子を使用しています。介護度は2です。しかし大阪府の配布基準では介護度3からですね。そのため商業施設等の利用時には車椅子を車載して出かけますが、パーキング・パーミット制度の適用除外となります。市役所では車椅子マークの書かれた駐車場とは別の、妊婦や高齢者の優先駐車場というものを紹介されました。車椅子の乗降スペースは必ず確保されているのでしょうか? なぜ半身不随で歩行困難者が身障者用駐車場に止めることが出来ないのでしょうか?介護認定基準と整合性を図るべきでは? |
府の考え方 |
「要介護2」の場合は、「ゆずりあい駐車区画利用証」の対象となります。 ただし、日常的に車いすを使用されており、「車いす使用者用駐車区画利用証」をご希望される場合は、要件確認書類と併せて、車いすを常時使用されていることを証明できる書類(例:車いす購入時の領収書等の写し、車いすレンタルの請求書の写し等)、または医師の診断書等の写しをご提出いただきますと、「車いす使用者用駐車区画利用証」を交付することができます。 ※大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度 「車いす使用者用駐車区画」:常時車いすを使用する方を対象とした幅広の駐車スペース 「ゆずりあい駐車区画」:車いす使用者以外の移動に配慮が必要な方を対象とした施設入り口近くに設置した駐車スペース 【申請必要書類】 ・申請書(必要事項をご記入下さい)※ ・必要書類の写し(氏名・住所・交付要件に該当する旨の記載があるところ) (例)介護保険被保険者証の写し、車いす確認書類(車いす購入時の領収書、車いすレンタルの請求書、医師の診断書等)の写し ・140円切手 上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、申請書の裏面の「注意事項」をご確認ください。 ※申請書は、下記URLよりダウンロードしていただき、ご活用ください。 ○申請書PDFのURL https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/21582/00000000/youshiki4.pdf 【送付先】 大阪府 福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 (2023年12月7日連絡) |
所管課 |
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 |
カテゴリー |
福祉・子育て |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2023年12月4日 |
公表日 |
2023年12月15日 |