府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
訪問販売について |
府民の声 |
変なセールスマンが来て困っています。私は断りましたが、なかなか帰りません。以前も違うセールスマンが来ましたが、8月下旬から二回変なセールスマンが来て困っています。出ない方がいいのでしょうか。一人で家にいるとき、怖くてゆっくり出来ません。 |
府の考え方 |
複数回にわたって、セールスマンが来訪して困っておられる、とのことですが、大阪府では、「訪問販売お断りステッカー」を作成しており、このステッカーを玄関付近の訪問者から見える場所に貼ることで、悪質な事業者の強引な勧誘をけん制することができます。ステッカーをご希望の場合は下記までお申し付けください。 なお、特定商取引に関する法律において、第3条の2にて「販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。」と規定されております。 また、大阪府消費者保護条例において、第17条にて「不当な取引行為の禁止」について規定しており、同条例施行規則において、「不当な取引行為」に該当する行為として「消費者が契約を締結する意思がない旨を表明しているにもかかわらず、退去せず、又は勧誘場所から消費者を退去させないで、執ように契約の締結を勧誘する行為」が定義されております。 ご不明な点がありましたら、大阪府消費生活センターまでご連絡ください。 ◆大阪府消費生活センター 【訪問販売お断りステッカーに関して】 電話番号 06-6612-7500 9:00から17:00(土日祝日を除く) 【相談に関して】 電話番号 06-6616-0888 9:00から17:00(土日祝日を除く) 電子メール相談 http://kanshokyo.jp/mail/ (2023年09月13日連絡) |
所管課 |
府民文化部 消費生活センター |
カテゴリー |
くらし・住まい・まちづくり |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2023年9月1日 |
公表日 |
2023年9月22日 |