府民の声と府の考え方 公表(一覧)


府民の声と府の考え方 公表(詳細)


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府の広報広聴について

府民の声

本件は、請願法に基づく請願につき、回答を求める。
第1 請願の趣旨
1 知事は、請願に対する回答義務があることを、明らかにすることを求める。
第2 請願の原因
1 「国は請願に対して審査する義務を負う」旨の規定が、大韓民国憲法第26条2項にあるが、日本国憲法第16条においては、この趣旨の規定がない。
2 地方地自法において、「議会に対する請願」の規定はあるが、「首長に対する請願」の規定がない。
3 ○○市長は、次のように述べて、請願の回答義務を認めている。
【当市においては「市長は官公署に当たらない」との見解を示してきましたが、裁判例(東京地方裁判所平成23年(行コ)第30号/大阪地方裁判所平成30年(行ウ)第48号/大阪地方裁判所平成30年(行ウ)第120号)においては、請願法第5条に規定する官公署について、「国又は地方公共団体の機関」や「機関としての市長」と判示していることと、市長は地方自治法に基づいて置かれる「執行機関」であることから、見解を変更することとしたものです。】
第3 請願の理由
1 日本国憲法第16条を「権利侵害的文理解釈」をすれば、「国は請願に対して審査する義務を負わない」旨となり、「権利保障的論理解釈」をすれば、「国は請願に対して審査する義務を負う」旨となる。
2 憲法観として、旧憲法の「国無答責」と現憲法の「国有答責」とがあるが、違法な「権利侵害的文理解釈」をすれば、憲法第16条の「請願する権利を有し」は「義務規定がない」ことを理由に「権利は無効」となり、転倒黒白の時代錯誤となる。
3 貴職は、地方自治の本旨に基づいて、「国有答責」の憲法観に立却した自治体憲法を確立し、憲法第16条についても「国は請願に対して審査する義務を負う」旨の解釈に基づいて、請願に対して回答する義務があることを、明らかにするべきである。

府の考え方

 「知事は、請願に対する回答義務があることを、明らかにすることを求める」について、知事に寄せられた請願は提言、要望等に該当するものと理解しております。府に寄せられた提言等は、当課や各所属等にて「府民の声」として受付を行った後、関係所属に伝達しており、「府民の声」に対し回答するか否かは各所属にて判断しております。

(2023年07月21日連絡)

所管課

府民文化部 府政情報室広報広聴課

カテゴリー

府政運営・市町村

回答種別

回答したもの

受付日

2023年7月7日

公表日

2023年8月18日


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