府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
府の広報広聴について |
府民の声 |
本件は、請願法に基づく請願につき、回答を求める。 第1 請願の趣旨 1 知事は、請願に対する回答義務があることを、明らかにすることを求める。 第2 請願の原因 1 「国は請願に対して審査する義務を負う」旨の規定が、大韓民国憲法第26条2項にあるが、日本国憲法第16条においては、この趣旨の規定がない。 2 地方地自法において、「議会に対する請願」の規定はあるが、「首長に対する請願」の規定がない。 3 ○○市長は、次のように述べて、請願の回答義務を認めている。 【当市においては「市長は官公署に当たらない」との見解を示してきましたが、裁判例(東京地方裁判所平成23年(行コ)第30号/大阪地方裁判所平成30年(行ウ)第48号/大阪地方裁判所平成30年(行ウ)第120号)においては、請願法第5条に規定する官公署について、「国又は地方公共団体の機関」や「機関としての市長」と判示していることと、市長は地方自治法に基づいて置かれる「執行機関」であることから、見解を変更することとしたものです。】 第3 請願の理由 1 日本国憲法第16条を「権利侵害的文理解釈」をすれば、「国は請願に対して審査する義務を負わない」旨となり、「権利保障的論理解釈」をすれば、「国は請願に対して審査する義務を負う」旨となる。 2 憲法観として、旧憲法の「国無答責」と現憲法の「国有答責」とがあるが、違法な「権利侵害的文理解釈」をすれば、憲法第16条の「請願する権利を有し」は「義務規定がない」ことを理由に「権利は無効」となり、転倒黒白の時代錯誤となる。 3 貴職は、地方自治の本旨に基づいて、「国有答責」の憲法観に立却した自治体憲法を確立し、憲法第16条についても「国は請願に対して審査する義務を負う」旨の解釈に基づいて、請願に対して回答する義務があることを、明らかにするべきである。 |
府の考え方 |
「知事は、請願に対する回答義務があることを、明らかにすることを求める」について、知事に寄せられた請願は提言、要望等に該当するものと理解しております。府に寄せられた提言等は、当課や各所属等にて「府民の声」として受付を行った後、関係所属に伝達しており、「府民の声」に対し回答するか否かは各所属にて判断しております。 (2023年07月21日連絡) |
所管課 |
府民文化部 府政情報室広報広聴課 |
カテゴリー |
府政運営・市町村 |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2023年7月7日 |
公表日 |
2023年8月18日 |