府民の声と府の考え方 公表(一覧)


府民の声と府の考え方 公表(詳細)


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生活保護について

府民の声

大阪では外国人が入国してすぐに生活保護を受けられるみたいですが、憲法では外国人生活保護は違法なのではないですか?生活が苦しい日本人はたくさんいるのに、なぜ自国で生活できる外国人に支給するのか詳しく知りたいです。

府の考え方

外国人への生活保護については、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日、社発第382号、厚生省社会局長通知)に示されているとおり、生活保護法による保護に準じた取扱いをすることとなっております。当通知が発出されている間は、これに基づき取扱うこととなります。

また、日本に入国した外国人が無条件に保護を受けられるわけではありません。
対象となる外国人は、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない「永住者」、「定住者」等の在留資格を有する外国人となります。具体的な在留資格等としては、下記のとおりです。
(1)「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第2の在留資格を有する者(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者)
(2)「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号。以下「入管特例法」という。)の特別永住者
(3)入管法上の認定難民

【参考】
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」
(昭和29年5月8日、社発第382号、厚生省社会局長通知)
一 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。(以下省略)

(2023年06月05日連絡)

所管課

福祉部 地域福祉推進室社会援護課

カテゴリー

福祉・子育て

回答種別

回答したもの

受付日

2023年5月29日

公表日

2023年6月16日


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