府民の声と府の考え方 公表(一覧)


府民の声と府の考え方 公表(詳細)


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件名

行政文書公開請求について

府民の声

行政文書公開請求について、府民文化部情報公開課に下記の質問を行い、回答を得ました。質問(1) 情報公開請求を該当する部署に行った場合、「該当する行政文書の探索」に当たるのは、担当職員(個人)が独自に、その職責をもって、ということでしょうか。或いは、公開請求の事実は部署全体で共有されるのでしょうか。 回答(1)行政文書公開請求の手続において、担当課が該当文書を特定し決定を行う場合、 上司が決裁し、組織としての意思決定を行いますので、行政文書公開請求の事実及び公開等決定の内容は組織共有されます。質問(2)府の機関に対し、法令違反が強く疑われる事実についての調査を依頼したところ、 その直後に内部でデータの抹消等、証拠隠滅が行われました(リークにより判明)。 この事実及び一般的な感覚を鑑みたとき、「当事者に対して当事者の不正の事実を 提出させる」という仕組みで、公正性は担保されるのでしょうか。民間においては中立の第三者が行うのが通例です。回答(2)情報公開制度においては、担当課が行った公開決定等の内容に不服がある場合、 行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。また、当該審査請求について、第三者機関である大阪府情報公開審査会が担当課の決定内容の是非を審議します。 なお、審査会はあくまでも、公開決定等がなされた内容についての是非のみを審議するものとなりますので、ご理解ください。そのほか、決定を知った日の翌日から6か月以内の間、大阪府を被告として、大阪地方裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。要は、文書の改ざん・抹消は容易にできるということです。審査会・裁判所以前に肝心の書類がなくては、一府民には成す術がありません。 また、都合の悪いことについては書類を作成しない、ということも可能です。どのような性質の情報公開請求も一律の性善説に基づいていては、府民のチェック 機能の意味をなさないのではないでしょうか。そして、こういった悪意の行為があったことを証明し、公にするのが極めて難しいことは、数々報じられる行政の疑惑・不祥事に明らかです。ルールづくりの問題でもありますが、このシステムを採用し、良しとし、公正性が担保され、府民の権利と公益に反しないとする理由及び根拠を、運用者の立場からご説明ください。

府の考え方

 大阪府情報公開条例第3条では、実施機関の責務について定めており、実施機関は、行政文書等の適切な保存と迅速な検索に資するための行政文書の管理体制の整備を図らなければならないとされています。

 なお、行政文書公開請求に対し、不存在による非公開決定が行われた場合、当該決定に不服があれば審査請求をすることができる旨を以前お伝えしましたが、第三者機関である大阪府情報公開審査会において、実施機関の規則等に照らし、審査請求人が求める行政文書について、実施機関が不存在と決定した場合、当該行政文書が不存在であることの是非について審議を行うことを申し添えます。

(2023年04月25日連絡)

所管課

府民文化部 府政情報室情報公開課

カテゴリー

府政運営・市町村

回答種別

回答したもの

受付日

2023年4月10日

公表日

2023年6月9日


ここまで本文です。