府民の声と府の考え方 公表(一覧)


府民の声と府の考え方 公表(詳細)


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件名

急傾斜地崩壊防止事業について

府民の声

2018年9月上旬に「○○地区において実施されないままになっている急傾斜地崩壊防止事業[□□]実施の要求書」当時の大阪府知事松井一郎氏に送りました。要求書には、「当該斜面地権者と隣接住民は、急傾斜地崩壊防止事業[□□]を、住民らに約束した計画通り履行することを要求します。」として、地権者と土砂災害防止法第9条第1項に該当する区域の世帯代表、土砂災害防止法第7条第1項に該当する区域の世帯代表、隣接地の地権者、地域住民の署名を載せています。今日に至るまで一切の連絡がありませんでした。豪雨はその後も度々発生し、その度に、急傾斜地崩壊防止工事が行われるはずの山の道(砂防ダム工事用に作られた)を土砂が流れ下り、頻繁に土砂災害警戒情報が発令されます。そして2023年5月上旬に、土砂災害防止法第9条第1項に該当する区域の△△方の裏の木が根っこから崩れ、家に倒れてきました。今後の豪雨・台風で崩れてきた場合、この木の周辺を起点として崩壊が生じる可能性が高く、どのように責任を取っていただけるのでしょうか。崩壊した場合には、2018年9月上旬に書留で知事に送付した文書を「地域住民が事業の履行を要求したにも関わらず、無視してきた結果」として、公開します。早急な対処を求めます。万一文書を紛失されている場合はご連絡いただければ、一式ファイルでお送りします。

府の考え方

平成30年9月に提出いただいた「急傾斜地崩壊防止事業[□□]実施の要求書」に対しては、平成31年4月に危険度判定のための現地再調査を実施すること、令和2年3月には現地再調査の結果、「優先度は変わらずCランクであること」及び「事業にあたっては受益者負担金が必要となること」をご説明いたしました。
また、がけ崩れが生じないよう土地を保全することは、土地所有者等で行っていただくものですが、土地所有者等が行うことが困難または不適当と認められるものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき大阪府が急傾斜地崩壊対策事業として行うことができますが、その際にはご説明したとおり「大阪府急傾斜地崩壊防止工事に係る受益者負担金の徴収に関する条例」に基づく受益者負担金を徴収することとなります。
なお、事業実施にあたっては、「災害発生の危険度」と「災害発生時の影響度」の両面から評価を行って重点化した箇所のうち、地元及び市町村の要望があり、受益者負担金の協議が整った箇所において事業を実施しています。

(2023年05月29日連絡)

所管課

都市整備部 茨木土木事務所

カテゴリー

防災・安全・危機管理

回答種別

回答したもの

受付日

2023年5月15日

公表日

2023年6月9日


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