府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
土砂災害警戒区域の見直しについて |
府民の声 |
平成27年に土砂災害警戒区域に指定されました。 しかしながら、隣の家は指定されていません。 5年ごとに見直しがあると記載がありましたが、一向に見直されていません。 警戒区域に指定された条件を分かりやすく教えてください。 「土地と山の高低差が何メートル等」 なぜ隣の家は指定されていないのか、その違いをお示しください。 見直しはいつ実施するかも教えてください。 |
府の考え方 |
当該地に指定されております土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)は、高さ5メートルかつ傾斜度30度以上の急傾斜地で、その上部または下部に家屋及び家屋の立地が可能な平地がある箇所に指定されます。隣接地は急傾斜地の高さが5メートル未満のため指定されておりません。 当該区域における平成27年以降の見直しのための調査は、令和元年8月時点の現状に対して、令和2年度に実施しました。その時点では急傾斜地の形状に変化がないことから区域の変更はございませんでした。 指定されている区域に関することは大阪府池田土木事務所管理課まで、調査に関することは同事務所河川砂防グループまでお問合せください。 (問合せ先)大阪府池田土木事務所 072-752-4111 (2022年08月15日連絡) |
所管課 |
都市整備部 池田土木事務所 |
カテゴリー |
防災・安全・危機管理 |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2022年8月5日 |
公表日 |
2022年8月26日 |