府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
生活保護について |
府民の声 |
生活保護支給について由々しき事態が発生しております。最高裁裁判長により「生活保護法が保護の対象とする「国民」に外国人は含まれない。」と判断されました(平成24年裁判の判決文)。つまり、「生活保護法が適用対象とする「国民」は日本人を意味し、永住外国人にも準用される根拠は見当たらない」との最高裁の判例です。自活できない外国人は大使館や祖国に助けてもらうべきであり、外国人生活保護に国民の税金を使わないでください。 最高裁判所の判決文に「外国人の生活保護について準用する旨の法令も存在しない」とあります。外国人は日本人の生活を保障してくれないのに、日本人だけが一方的に外国人の生活を保障するのは世界でも稀有です。生活に困窮する外国人(永住者含め)は本国で保護されるべき、送還されてしかるべきです。 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」の一部改正等について(通知)(平成24年7月4日) 加えて、昭和29年5月厚生省通知に基づき、いくつかの地方自治体より「当分の間、特別永住者等外国人へも準用」との回答を得ております。厚生省のこの通達が未だ有効であるとの各役所のご認識のようですが、いつまで準用するのでしょうか? 厚生省通達: 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について (昭和29年5月8日) 68年もの前、この厚生省課長通達を唯々諾々と漫然と適用していては国の体力が奪われます。外国人へ生活保護を支給する国は日本だけです。行政のお立場で漫然と68年もの昔の通達を準用することは異常です。即刻やめてください。 ご回答お願いします。 |
府の考え方 |
○○様の御意見にもありますように、生活保護法は「国民」を対象としているところです。 しかしながら、平成24年の最高裁判決は、人道的な見地から外国人を生活保護の対象とする行政措置を違法としたものではないことから、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日、社発第382号、厚生省社会局長通知)が廃止されるまでは、当該通知に基づく取扱いを行うこととなります。 (2022年05月13日連絡) |
所管課 |
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 |
カテゴリー |
福祉・子育て |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2022年5月9日 |
公表日 |
2022年5月20日 |