府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
不動産取得税について |
府民の声 |
今年、両親の家を相続して名義変更をいたしました。 裁判をへて和解に至り名義変更ができました。 相続税を支払い、司法書士の方に頼まず、自分自身で法務局に通い名義変更の手続きをして、やっと終わったと思っていたら、普通は相続では来ない不動産取得税に係る申請及び課税が来ました。私が引き継いだのは両親が住んでいた土地家屋ですが、裁判で和解になれば、相続ではないと取ってつけたような名目で府税を支払わなければなりません。 これから相続の件で悲しいかな裁判に至る事もたくさんあると思いますが、両親が住んでいた家屋や土地に相続税のみならず、裁判をしてその理由が和解をしたから相続に当たらないとの判断で税金を支払わせるのは如何なものかと思います。 不動産のプロの方にも、両親の家なのに相続とみなされないのはおかしな話と言われています。 こんなおかしな見解で府民から税を支払わせるのはやめていただきたいとおもいます。 |
府の考え方 |
不動産取得税は、不動産の所有権を取得した場合にその取得者に課税されますが、相続により取得した場合は非課税となります。 登記原因が相続以外の場合は、必要に応じて書類をご提出いただくなどして当該取得が相続によるものかどうかについて、確認させていただくこととなります。 お問合せの件については、ご提出いただいた書類などから相続により取得したものであることを確認しました。 ご意見をいただいたことを踏まえて、今後とも、納税者の方に対して丁寧な説明と対応をさせていただき、必要に応じて書類をご提出いただくなどして、適正な課税に努めてまいります。 (2021年12月15日連絡) |
所管課 |
財務部 泉北府税事務所 |
カテゴリー |
府政運営・市町村 |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2021年12月8日 |
公表日 |
2021年12月24日 |