府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
宅建業者について |
府民の声 |
住宅まちづくり部 建築振興課 御中 国土交通省のサイトを拝見し、こちらがご担当のようなのでお送りいたします。 所有している不動産の売却を勧める電話が業者からかかってきて、以前断ったのに再びかかってきました。大阪に本社がある「○○」という会社です。 携帯電話にかかってくるのでどこから電話番号を知ったのか問いただしても、「登記簿を見て」と言い、「登記簿には電話番号の情報はないはずですが」と更に聞くと、そういう名簿があるので、だけ答え、その名簿をどこから入手したのか聞いても答えてもらえず、売る気はないので当方の情報を削除してほしい旨要望しても明確な返事をもらえません。何度もそういうやりとりをしていると、最後は逆ギレのような形で電話を切られましたが、不動産の売買に際して強引な勧誘をしているようなので問題だと感じました。突然携帯にかけてきて持っている不動産のことをあれこれ言われると、不安になる人が多いと思いますので、強引な電話での勧誘につき、ご指導いただければと思います。 |
府の考え方 |
建築振興課では、宅地建物取引業法(以下、「業法」といいます。)に基づき、宅地建物取引業を営む者(以下、「宅建業者」といいます。)に対して大阪府知事免許を付与し、適正な運営と公正な宅地建物取引を確保するため、業務について必要な指導監督を行っております。 宅建業者が宅地建物取引業に係る契約締結の勧誘をするに際し、相手方が当該契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず勧誘を継続すること、迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問すること、深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により困惑させること等は業法により禁じられています。 断っているにも関わらず、再度勧誘電話をかけてくる場合は、宅建業者に対して、業法違反に当たる勧誘行為であることを指摘し、監督官庁へ相談すると警告してください。 お問合せの「○○」が、○○(大阪府知事免許(□□)第△△号)の宅建業者であり、上記行為をしているのであれば、業法違反として大阪府が指導監督を行います。 指導監督を行う際には事実関係を特定するため、電話をかけてきた日時、回数、通話時間、内容の記録メモ等の情報が必要であり、ご相談者様の氏名、連絡先を相手方宅建業者に伝えることになります。ご承諾いただけるのであれば、これらの情報にあわせてご相談者様の電話番号を下記までご連絡ください。 (2021年10月13日連絡) |
所管課 |
住宅まちづくり部 建築振興課 |
カテゴリー |
くらし・住まい・まちづくり |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2021年9月21日 |
公表日 |
2021年10月22日 |