府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
宅建業者について |
府民の声 |
8月中旬の午後、○○という会社から個人の携帯へ架電があり、マンション投資の勧誘でした。私は、障害を持っており、将来に不安がある日常なので、そんな余裕はなく、その旨説明しはっきりと「興味がないのでお断りします」と言いました。しかし勧誘の社員は「誤解があるので説明を聞いてください」と大きな声で怒鳴る始末。「録音しますよ」「消費者センターに連絡しますよ」と言っても「どこへでも言ってください」と喧嘩腰。 営業戦略なので電話勧誘は一手段として仕方がないと思いますが、はっきり断っているのにしつこくされるのは遺憾に思います。また時間も遅くどうかと思います。電話勧誘でも断ると「わかりました。□□の件で△△という会社名だけでも覚えて下さい。時間取らせました。失礼します。」と紳士的な会社もあります。 行政の方からしっかり効果的な指導をお願いします。 |
府の考え方 |
建築振興課では、宅地建物取引業法(以下、「業法」といいます。)に基づき、宅地建物取引業を営む者(以下、「宅建業者」といいます。)に対して大阪府知事免許を付与し、適正な運営と公正な宅地建物取引を確保するため、業務について必要な指導監督を行っております。 宅建業者が宅地建物取引業に係る契約締結の勧誘をするに際し、相手方が当該契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず勧誘を継続すること、迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問すること、深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により困惑させること等は業法により禁じられています。 断っているにも関わらず、再度勧誘電話をかけてくる場合は、宅建業者に対して、業法違反に当たる勧誘行為であることを指摘し、監督官庁へ相談すると警告してください。 お問合せの事業者が、大阪府知事免許の宅建業者であり、上記行為をしているのであれば、業法違反として大阪府が指導監督を行います。 指導監督を行う際には事実関係を特定するため、電話をかけてきた担当者名、日時、回数、通話時間、内容の記録メモ等の情報が必要であり、ご相談者様の氏名、連絡先を相手方宅建業者に伝えることになります。ご承諾いただけるのであれば、これらの情報にあわせてご相談者様の氏名、電話番号を当課までご連絡ください。 (2021年9月28日連絡) |
所管課 |
住宅まちづくり部 建築振興課 |
カテゴリー |
くらし・住まい・まちづくり |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2021年8月18日 |
公表日 |
2021年10月8日 |