府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
生活保護に関する面談の実施について |
府民の声 |
○○市の生活保護受給者です。 今月初め頃にも投稿しましたが、この非常事態宣言下で通院中です。 今月上旬就労相談実施にて来所する様に言われました。 二回目のワクチン接種も完了していましたが、その日では一週間も経過しておらず、国の言う抗体の効果が得られる三週間には程遠い状態。 こんなで来所したとこで話す内容は「近況報告程度」で、特段仕事を紹介していただける訳でも無かった。 これらの話の内容に呆れ、4月に担当が変わり非常事態宣言下で、ほとんど来所していない(役所が要請していない)からといって、緊急事態宣言が解除もされていない中、ここで来所を求めだしたのか? 先にも記載しましたが、就労相談とは名ばかりで当方の近況報告がメインで、国の言うテレワークで十分ではと感じた。 面談後次回面談と言い出し、思わず疾患が有る事、9月の○○市の陽性者数が上昇している事、この時点で非常事態宣言の延長が騒がれ、その可能性が濃厚とである事を踏まえ、今回の様な雑談ならテレワークで十分ではないかと提案。 もちろん良い仕事が見つかりぜひ紹介したいということなら、もちろん直ぐ来所しますよと述べましたが。 非常事態宣言下の中、三回程度、毎回一時間程の面談では当方の事がよく解らず、どの様な仕事を紹介したらよいかも判らないとの事。 さらに外出自粛はお願いですからと、守る必要はないと言いたげな口調で強制ではないと言いながら、下旬に来れますか?と強要してくる。 市の職員がこんなに軽視していて市民や府民が宣言厳守するはずがないのでは? |
府の考え方 |
緊急事態宣言下において、○○市福祉事務所が面談のために来所を求めることについて御意見いただきましたが、生活保護の実施機関は各市の福祉事務所であり、具体的な保護の実施等は、各福祉事務所で行っています。 保護の実施等について、御不明な点や御不安な点がある場合は、あなたが現に保護を受けている○○市福祉事務所に御相談ください。 また、○○市福祉事務所の職員の対応については、大阪府には、○○市福祉事務所の職員に対して指導等を行う権限がないため、大阪府では対応できません。○○市福祉事務所の職員の対応については、生活保護の実施機関である○○市福祉事務所又は○○市の市民相談窓口に御相談いただきますようお願いいたします。 なお、今回いただきました御意見につきましては、お申し出のとおり大阪府から○○市の生活保護制度を所管する○○市福祉事務所に情報提供させていただきました。 (2021年09月21日連絡) |
所管課 |
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 |
カテゴリー |
福祉・子育て |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2021年9月15日 |
公表日 |
2021年10月1日 |