府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
高等学校等就学支援金について |
府民の声 |
当方、大阪府立高校に通う生徒の保護者です。 この度「高等学校等就学支援金の支給に関する事務(公立高等学校)に係る特定個人情報保護評価書案」の概要を読み、下記についてお伺いします。 1.保護者はマイナンバーを高校に提出するよう求められていますが、それならば課税証明書の提出は不要なのではないですか。 2.個人情報を取り扱うにあたり職員に研修を行うとのことですが、マイナンバー(写し)の提出先である高校の事務職員にも研修を徹底していただけませんか。 3.マイナンバーに関する個人情報の保管期間をホームページなどに明記していただけませんか。また、大阪府教育庁が不要な個人情報を消去したかどうか確認できる方法を明示してください。 以上、HP等で回答いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。 |
府の考え方 |
○1について 高等学校等就学支援金(以下「支援金」といいます。)の受給資格認定申請にあたっては、お問合せのとおり、保護者等全員の個人番号カードの写しなどマイナンバーが記載された書類の添付をお願いしているところです。 しかし、以下に該当する場合には、課税証明書の提出をお願いしております。 (1)マイナンバーを提出することにご了承いただけない場合。 (2)提出いただいたマイナンバーを使って市町村に税照会を行ったが、当該保護者が税の申告をしていないなどの理由により税情報の回答が得られなかった場合。 ((2)の場合は、直ちに申告いただいた上で、課税証明書をご提出いただいております。) ○2について 就学支援金事務にマイナンバーを導入した令和元年度以降、府内の公立学校事務職員向けに就学支援金事務説明会を年2回開催し、その際に個人情報取扱に係る意識を高めるよう、研修を実施しております。 ○3について マイナンバーの保管期間につきましては、当課が作成し大阪府のホームページに掲載しております、「高等学校等就学支援金の支給に関する事務(公立高等学校)に係る個人情報保護評価書(全項目評価書)」の中で、「U 特定個人情報ファイルの概要」の「6 特定個人情報の保管・消去」の「(2)保管期間」という項目に保管期間が5年である旨を明記しております。 また、保管期間が満了した個人情報については、「大阪府行政文書管理規則」第18条の規定により速やかに処分することとされております。 府民のみなさまが上記の処分されたことを確認できる方法としては、「大阪府個人情報保護条例」第12条に基づく個人情報の開示請求を行い、「不存在による非開示決定通知書」を受領することが考えられます。 (連絡先不明のため、本欄をもって回答) |
所管課 |
教育庁 施設財務課 |
カテゴリー |
教育・学校・青少年 |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2021年8月12日 |
公表日 |
2021年8月27日 |