府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
地方公務員法における職務の解釈について |
府民の声 |
大阪府府民文化部府政情報室広報広聴課より『2021年2月中旬に「広報広聴課業務メールアドレス」へお寄せいただいたお問合せ内容について、遅くなりましたが以下のとおり回答させていただきます。 お問合せの内容については、国の法律である地方公務員法における職務の解釈に関するものであることから、大阪府では回答することができません。念のため、職員の懲戒や服務を所掌する本府総務部人事局人事課に確認を行い、「地方公務員法そのものを解釈する権限がないため回答はできない。また、大阪府で回答できる部局がない。」との見解を得ております。』との回答文を受け取った。 地方公務員法は大阪府の役人にとって無関係なものではなく、様々な方法を通じて住民等から大阪府に寄せられた返答を求める問い合わせ等に対して、地方公務員法上の「一般職」にあたる大阪府の職員が、対応および電話・口頭・電子メール・文書・ファックスを用いて当該住民等への返答を行うことは、地方公務員法第29条の「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」という規定に明記されている「職務」に該当するか否かについては、大阪府へおさめた住民の血税から給与等を貰っている立場にある大阪府の役人および大阪府へ血税をおさめている住民は当然のことながら知っておく必要があることから、様々な方法を通じて住民等から大阪府に寄せられた返答を求める問い合わせ等に対して、地方公務員法上の「一般職」にあたる大阪府の職員が、対応および電話・口頭・電子メール・文書・ファックスを用いて当該住民等への返答を行うことは、地方公務員法第29条の「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」という規定に明記されている「職務」に該当するか否かを国へ確認するよう大阪府に求める。回答を求める。なお、大阪府において国への確認がなされない場合は、2021年2月中旬に「広報広聴課業務メールアドレス」へ当方が寄せた問い合わせの内容と当方のメールアドレスをともに国へ伝達することを希望する。 |
府の考え方 |
2021年3月中旬及び2月中旬に「広報広聴課業務メールアドレス」へお寄せいただいた「様々な方法を通じて住民等から大阪府に寄せられた返答を求める問い合わせ等について、地方公務員法上の「一般職」にあたる大阪府の職員が、対応および電話・口頭・電子メール・文書・ファックスを用いて当該住民等への返答を行うことは、地方公務員法第29条の「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」という規定に明記されている「職務」に該当するもので間違いないか?回答を求める。」については、2021年3月下旬に近畿管区行政評価局へ伝達しました。 (2021年03月25日連絡) |
所管課 |
府民文化部 府政情報室広報広聴課 |
カテゴリー |
府政運営・市町村 |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2021年3月24日 |
公表日 |
2021年4月2日 |