府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
許可申請書の副本への割印について |
府民の声 |
南河内広域事務室での、開発許可申請等の許可申請書副本のすべての申請書、図面に、割印を押す作業について。割印の意味としては、勝手に差替えなどの変造が起きないようにしているものと思いますが、膨大な量の申請書類に、一枚一枚割印を押す作業を行っていると思うと無駄に思えて仕方がありません、広域事務室の仕事は、法律に基づき許可が妥当か審査し、許認可を行う役所ですので、その職員は許可申請業務に集中してもらいたいと納税している府民としては思ってしまします。 堺市などでは、そのような割印はありません、法律に基づき必要な手続きでもなさそうなので、無駄と思っています。 役所に製本があるので、いくら副本を偽造しても意味がありません。また、偽造防止であるならば、書類一式に穴をあける機械なども有ります、技術職員が、貴重な公務の時間を使ってやるような作業ではないと思いますので、ぜひ改善をお願いしたいと思います。 私見ではありますが、この割印の作業が無くなることで、許可申請の処理機関が短くなるとは思いませんが、技術職員に無駄な単純作業をさせることで、効率が悪化している可能性も大いにあると思います。 公務員委作業効率、生産性が求められているとは思いませんが、許認可を行う行政庁の生産性向上は、民間の生産性向上に寄与すると思いますので、ご検討をお願いします。 |
府の考え方 |
南河内広域事務室広域まちづくり課へは、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村内における開発許可等の市街化区域の権限を移譲しており、いただいたご意見を伝達いたします。 なお、本府では開発許可申請等の許可申請書副本への割印は行っておりません。 (2021年02月05日連絡) |
所管課 |
住宅まちづくり部 建築指導室審査指導課 |
カテゴリー |
府政運営・市町村 |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2021年1月28日 |
公表日 |
2021年2月12日 |