府民の声と府の考え方 公表(一覧)


府民の声と府の考え方 公表(詳細)


詳細情報

件名

大阪府の文書の取扱について

府民の声

令和2年7月上旬にて受付られた当方の文書「大阪府の文書処理にかかる期間が平等に扱われていないことと押印について」を、府民お問合せセンターより「大阪府に対しての行政不服審査法に基づく手続き」として取り扱い、財務部税務局税政課に申し伝えたとのメールを、令和2年7月上旬に当方メールボックスで受信した。
当方は、大阪府の文書処理にかかる期間について、大阪府が処理する期間として少なくとも数十日を要したにもかかわらず、当方には多くても数十日で処理せよとした、この文書処理に関する期間の取り扱いが妥当であるかどうかと、該多くても数十日で処理せよとした通知書の差出人印として、担当者の名が印されたインクタイプの押印が行われており、この文書は公文書としての体をなしているのか、また効力を有するのかについて、「大阪府」としてどう考えているのかを問うたものであり、行政不服審査法に基づく手続きを問うたものではない。
しかし、府民お問合せセンターは「大阪府の文書処理にかかる期間が平等に扱われていないことと押印について」を「大阪府に対しての行政不服審査法に基づく手続き」として問題の『すり替え』を行った上、少なくとも行政不服審査や行政手続に係ることを所管する総務部法務課でもなく、一部局である財務部税務局税政課へのみ申し伝えるという問題の『矮小化』を図った。
これらの事実は、「府政へのご意見」が府の業務の改善等を進めるための参考とするものとの説明と相反するものである。府の業務の改善等を進めるための参考としていただくためにも、この事実を包み隠さず地方自治体のトップランナーである吉村大阪府知事に申し伝えていただくとともに、当方の質問を含めた前記事実についての大阪府としての見解を求める。

府の考え方

 7月上旬ご意見をいただいた件について、関係部署に確認の上、回答させていただきます。

1 府庁全体で共有することにつきましては、府では、府民の声を業務改善や施策反映に活かしていくことを目的に「府民の声システム」を運用しており、今回いただいたご意見も本システムに登録することにより、知事をはじめ庁内全体で共有がされております(広報広聴課確認)。
 
2 処理期間ですが、行政不服審査法第36条に基づく「審理員による質問」に係る回答までの期間につきましては、処分庁、審査請求人等が回答書を作成するために必要な期間を個々の事案に応じて審理員が設定することになります(法務課確認)。
 本件におきましては、税務局の審理員による審理手続の中で、処分庁に対する質問を5月中旬付けで行い、処分庁からの回答は6月上旬を期限としました。一方、質問は6月中旬付けの文書を同日に郵便局から発送して行い、その回答は7月上旬を期限とし、処分庁と同程度の期間を設定させていただいております。

 また、審理員が審査請求人に文書で質問を求める場合の具体的な手続につきましては、行政不服審査法上特段の定めがなく、審理員の押印を要する旨の規定もありませんから、質問書に審理員の押印がなされていなかったとしても、手続の効力には影響しないものと考えます(法務課確認)。
 したがいまして、府(税務局の審理員)から送付しました質問書に押印されたものがインクタイプによるものでありましても、有効であると考えております。

(2020年07月15日連絡)

所管課

財務部 税務局税政課

カテゴリー

府政運営・市町村

回答種別

回答したもの

受付日

2020年7月7日

公表日

2020年7月31日


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