府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
府税の納税について |
府民の声 |
連日、テレビ等で吉村知事のリーダシップを拝見し、応援しています。お疲れ様です。 さて、色々な対策を考えてくださっていますが… どうにかこの経済的なピンチを乗り越える為にお願いと提案があります。来月、支払わないと行けない、自動車税や、市民税?何とか税?の納入期限を3カ月、半年ほど、できる範囲で期限を延ばしていただけませんか?5月が一年の内で一番ピンチです!今年は更にコロナショックで、本当に払えません。給付金など現実的に無理かと思いますが、この税金の納入期限の猶予を頂けるだけで本当に助かります。これだと、悪巧みをする人もメリットもないはずですし、払える人はこれまで通りに払われると思います。結局払わないといけないものなので。どうか期限に猶予をお願いします。どうかご検討よろしくお願いします。 |
府の考え方 |
大阪府では、新型コロナウイルス感染症の影響により、府税の納税が困難である場合には、次のとおり納税を猶予する制度があります。詳しくは、大阪府のホームページにて掲載しております。(下記URL) ◇徴収猶予 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合等、個別の事情がある場合は、徴収猶予が認められる場合があります(地方税法第15条)。 ◇申請による換価の猶予 新型コロナウイルス感染症の影響により、府税を一時に納付することができない場合、一定の要件に該当するときは、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります(地方税法第15条の6)。 また、令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、収入が大幅に減少した場合、地方税について無担保かつ延滞金なしで1年以内の期間に限り、徴収猶予することができる特例を設けることとされ、現在、国において所要の法令案について検討されています。 なお、本特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります。手続等については、法案が成立し、措置内容が決まり次第、大阪府ホームページにてご案内します。 猶予制度利用についてのご相談、ご不明な点については、管轄の府税事務所・大阪自動車税事務所にご連絡ください。 なお、市民税については、お住まいの市町村へご相談をお願いいたします。 大阪府ホームページ 【新型コロナウイルス感染症の影響により府税の納税が困難な方への対応について】 http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/corona_yuuyo.html (2020年04月28日連絡) |
所管課 |
財務部 税務局徴税対策課 |
カテゴリー |
府政運営・市町村 |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2020年4月14日 |
公表日 |
2020年5月15日 |